農地転用の許可基準
立地基準と一般基準があります。
2つの基準が設けられているのは、できる限り優良な農地が転用されることを
防止したいためです。
売買で所有権を移転される場合も、賃貸借で貸し出す場合も、どちらの場面で
あっても適用基準に変わりはありません。
立地基準(農地の区分に応じた許可基準)
農地は営農条件および市街化の状況から見て5種類に区分されています。
農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。
①農用地区域内農地(青地) 原則転用はできません | |
今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、
農地以外の利用を厳しく制限しています。 生産性の高い優良農地のため、原則として転用はできません。 |
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②甲種農地 原則転用はできません | |
過去8年以内に土地改良をして、特に良好な営農条件を備えた農地です。
生産性の高い優良農地のため、原則として転用はできません。
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③第1種農地 原則転用はできません | |
集団的に存在する農地、その他良好な営農条件を備えた農地です。
・10ha以上のまとまりがある農地内にある農地 ・国や地方公共団体による土地改良事業などが行われている農地 ・近辺の標準的な農地を超える生産を上げると認められる農地 生産性の高い優良農地のため、原則として転用はできません。 |
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④第2種農地 周辺に代替地がない場合に許可されることがあります | |
駅、市町村役場などから500m以内にあるなど、公共施設の整備状況が
一定の程度に達している区域内になる農地です。 周辺のほかの土地で転用できると認められる場合には、 原則として転用は認められません。 |
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⑤第3種農地 原則転用は許可されます | |
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地です。
・水道管等が埋設された道路に面し、500m以内に学校、病院などが 2つ以上ある区域内の農地 ・駅、市町村役場などから300m以内にあるなど、公共施設の整備状況が 一定の程度に達している区域内になる農地 |
一般基準(立地基準以外のもの)
立地基準に該当する場合であっても、一般基準にも該当しなければ
許可を受けることができません。
① 農地を転用して、転用用途に供することが 確実と認められること。 |
・農地法以外の他の法令の許認可が 得られるか。 ・資金計画は妥当か。 ・関係者の同意が得られているか。 |
② 周辺の農地に対する被害防除対策が 万全であること。 |
・転用対象地からの土砂の流失や 災害発生の防除がなされているか。 ・農業用排水の機能障害が生じないか 。 |
③ 仮工作物の設置など、一時的な転用については、その利用後に農地に戻すことが 確実と認められること。 |
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④ その他、各自治体で独自に定めた事項 |