大分で利用権の設定手続き代行
【農地の権利移動】
ご相談事例
・農地を農地のまま
農業をする人に売りたい(買いたい)
または農業をする人に貸したい
(借りたい)など
今まで農地法3条許可で農地の権利移動をしたいと考えた際に、経営面積条件など
多くの縛りがありました。
そんな悩みを解決してくれるのが、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定です。
買主の条件に認定農業者の方などの条件はありますが、買主の方が近隣耕作者である場合や
小作人の方が買い取るなど取引相手が決まっている場合などは特に有効な手続きです。
利用権の設定のお手続きをご希望の農地所有者様はぜひ一度ご相談ください。
要件
農地法 | 農業経営基盤強化促進法 | |
売買可能用地 | 特に要件なし | 特に要件なし |
買主の要件 |
経営面積要件 常時農業従事者 等 |
認定農業者または育成農家であること 等 |
利点
農地法 | 農業経営基盤強化促進法 | |
売主の譲渡所得の 軽減 |
特になし |
売買価格から800万円の控除 ※農用地区域の農地であった場合 |
所有権移転登記 |
許可後申請者が履行 ※司法書士に依頼する場合は 報酬等の費用が必要 |
自治体による嘱託登記 ※司法書士報酬が不要 |
登録免許税の軽減 |
特になし |
1,000分の20から1,000の8に軽減 |
買主の不動産取得税の 軽減 |
特になし |
当該土地の価格から3分の1を軽減 |