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申請にあたっての注意すべきこと

 

 農地転用の許可には土地の問題と資金の

 問題などをひとつずつ解決していかなけ

 ればなりません。

 農地転用以外にも付随する申請や手続き

 が必要になる場合がございます。

 また許可が降りた後も申請通りに計画を

 進める必要があります。

 

・土地の状況によって測量や他の申請が必要になる場合があります

 隣地との境界を確定する際や土地が大きいために分筆をする際など

 測量が必要になる場合があります。

 その際は土地家屋調査士の費用が別途必要になります。

 また土地の状況によって他の申請が必要になる場合があります。

 (例)道路占用許可、境界確定、開発許可など

・開発行為となる場合

  個人の住宅用の土地として転用する目的ではなく、

  共同住宅、ガレージ、資材置き場等を目的とする場合は、

    開発行為となる場合があるため、あらかじめ事前協議をする必要があります。

  また市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)では、

    あらかじめ開発許可の手続きが必要になります。

・資金の確保の証明が必要です

 農地転用をして住宅を建てる場合など、住宅ローンや預貯金などの

 資金が確保できていることの証明が申請の際に必要です。

・工事に着手するのは必ず許可が下りてから

  許可が下りる前に工事着手することは認められません。

  また、許可を受けたことを証する書面がなければ、所有権の移転登記も

  認められませんので注意しましょう。

・許可が下りた後は、事業計画通りに転用しましょう

 事業計画通りに転用を行わなければ、工事の中止や原状回復等の命令や

 処罰が下されますので注意しましょう。