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大分で農地法4条許可申請代行

 

【農地の転用】

  ご相談事例

  ・自分の農地に自分の家を建てたい

  ・ソーラーパネルを設置したい

  ・資材置き場にしたい など

 

  自分の所有する農地を自分が農地以外の目的で使用する場合です。

  原則として農地法4条による都道府県知事の許可が必要です。

  申請者は転用を行う人(農地所有者)です。(単独申請)

 

【市長村長許可の区域】

 別府市、津久見市、豊後高田市、豊後大野市、国東市、姫島村、日出町

 宇佐市、中津市での転用の場合は、市町村長の許可が必要です。※

  ※別府市、豊後高田市、豊後大野市、国東市については2ヘクタール以下に限る。

  4ヘクタールを超える場合は、国の協議を経て、都道府県知事の許可が必要です。

   (1ヘクタール=10,000平方メートル)

  

※例外として許可不要な場合

 ・2アール(200㎡)未満の農業用施設(農業用倉庫など)に供するための転用
     ⇒許可は不要ですが届出が必要です(農地の転用届出)

 ・採草放牧地の転用は、そもそも転用にあたらないため、許可不要です。

 

※市街化区域内の特則

  市街化区域は、積極的に都市化を進める区域ですので、農業用地をつぶす行為が

  歓迎されます。それゆえ、市街化区域内での転用については、規制が大幅に緩和

  され、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足ります。(4条届出)