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大分で農地法5条許可申請代行

農地の転用と権利移動】

   ご相談事例

・農地を宅地にして子供の家を建てたい

・農地を駐車場にしたい

・事業者などの方に土地を売りたい、

   または貸したい。 など

 

土地を売買または貸借して、農地以外の目的で使用する場合です。

 原則として農地法5条による都道府県知事の許可が必要です。

・許可申請者は、売主(貸主、農地所有者)と買主(借主、転用事業者)

 2者になります。(共同申請)

 

【市町村長許可の市町村】

 別府市、津久見市、豊後高田市、豊後大野市、国東市、姫島村、日出町

 宇佐市、中津市で転用の場合は、市町村長の許可が必要です。※

  ※別府市、豊後高田市、豊後大野市、国東市については2ヘクタール以下に限る。

  4ヘクタールを超える農地、または4ヘクタールを超える農地と併せて

   採草放牧地を転用目的で権利移動する場合は、国の協議を経て、

   都道府県知事の許可が必要です。

 

 ※市街化区域内の特則

  市街化区域は、積極的に都市化を進める区域ですので、農業用地をつぶす行為が

  歓迎されます。それゆえ、市街化区域内での転用については、規制が大幅に緩和

  され、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足ります。(5条届出)