大分非農地証明願い代行いたします
登記簿上の地目は農地ですが、現況が農地で
ない土地について、一定の要件を満たした場合、
農地でない証明書の発行を受けることができ、
この「非農地証明書」をもって法務局で
地目変更登記をすることが可能になります。
非農地証明は、農地法などの法律に基づくものではなく、各市町村の農業委員会の慣例や
通達にて行われるものですので、取り扱いの違いだけでなく、そもそも非農地証明を発行
してもらえない地域もあります。
非農地かどうかの判断(農林水産省運用通知)
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の
実施等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するのものは、農地に該当しないとし、これ以外のものは農地に該当するものとする。
ア.その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が
著しく困難な場合
イ.ア以外であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても
継続して利用することができないと見込まれる場合
非農地証明書が発行される主な要件
1.農地法が施行された日(昭和27年10月21日)の前から非農地であった土地
2.自然災害による農地への復旧が困難であると認められる土地
3.農用地区域外の農地であって、原則として20年以上耕作が放棄され、
将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと
認められる土地
非農地証明願いの提出もおまかせください
非農地証明願いは、市町村の農業委員会に提出する必要があります。
非農地証明の可否判断のご相談や書類作成、書類提出まで一括して承ります。
当事務所に一度ご相談ください。