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農地の貸借

 農地を貸したい、借りたいというご希望のお客様

 農地の貸し借りは、農地法等の細かなルールがございます。

 お手続きを任せたい。とお考えでしたら、一度当事務所へご相談ください。

利用権の設定(農業経営基盤強化促進法)

 農業の担い手に農地の利用権を設定する制度です。

 (賃借権、使用貸借による権利の設定・所有権の移転等)

 農地の利用権の設定に当たっては、以下の全てを受ける方が満たす必要があります。

 

 ① 農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること

 ② 耕作等の事業に供すべき農用地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと

   認められること(全部効率要件)

 ③ 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること(農作業常時従事要件)

 本制度の特徴

 ①市町村が農用地利用集積計画を作成するため、当事者は計画に同意するのみで

  当事者どうしの契約行為はありません。

 ②利用権による農地の賃貸借は期限が到達したら解約になります。