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由布市の農地転用農振除外申請代行

 由布市での農地転用、農振除外、その他農地関係のお手続き

 農地法関係各種手続き・届出

 ・農地転用(4条許可・5条許可)

 ・市街化区域内農地届出

 ・権利移動(3条許可)

 ・利用権設定(農地の貸し借り)

 ・農振除外

 ・農地所有適格法人届

 ・農地相続届出

 

 ご相談内容の一例

  農地を違う目的で使いたい

    農地を譲りたい

  ☑ 農業委員会との交渉や手続きが不安

  相続や売買で農地を取得する予定

      でも何から始めてよいかわからない

                  など・・・

 農業委員会へのご相談から農地の許可申請・届出のお手続きまで承ります。

 難しい農地のお手続きは弊所におまかせください。 

 ※由布市では、1,000㎡以上で開発行為(条例)にかかる場合があります。

  湯布院潤いのある町づくり条例がありますのであわせてご相談ください。

お問い合わせはこちらへ

 お問い合わせ先

 090-9585-1558

 (9:00~18:00)

 メール:お問い合わせフォーム

        (24時間受付)

お問い合わせの際に、固定資産税課税明細書、登記情報、登記事項証明書等をご用意ご確認のうえ、以下の土地情報をお知らせください。

  ① 地番

  ② 地積

  ③ 地目

  ④ 現地を特定できる地図等  

行政書士ごあいさつ

行政書士 工藤正寛
行政書士 工藤正寛

 由布市にお住いのみなさま

 行政書士の工藤正寛です。

 当ホームページをご覧いただきありがとうござい

 ます。

 

 農地のお手続きは、許可の基準がとても厳しく、

 また必要書類も多く求められるため、

 非常に手間と時間がかかる大変な作業になります。

 

 お忙しいお客様に代わりまして

 行政書士工藤が農業委員会等へのご相談から

 許可・届出の申請まで責任をもって行います。

 

 農地のお手続きでお困りの際は、まず一度ご相談ください。

 適切なアドバイスをさせていただきます。

農地の権利移動、農地の転用とは?

  農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、

  限られた国土を計画的に利用するために農地の許可制度があります。

    農地を売買や賃貸したい、自分の農地に家を建てたい、といった場合には

  農地の権利移動や転用目的の許可や届け出が必要になります。

 

  ・農地の権利移動(農地法3条許可)…自分の農地を他の人に農地のまま売買、賃貸     

  ・農地の転用(農地法4条許可)…自分の農地宅地などにする場合

  ・農地の転用と権利移動(農地法5条許可)

           …自分の農地を他の人の宅地などにするため売買、賃貸する場合