大分で農地法3条許可申請代行
【農地の権利移動】
ご相談事例
・農地を農地のまま
(採草放牧地を採草放牧地のまま)
農業をする人に売りたい(買いたい)
または農業をする人に貸したい
(借りたい)
・採草放牧地を農地にする目的での
権利移動 など
農地使用の目的(農業をすることが前提)で他人に売買、賃貸する場合です。
(抵当権の設定は、権利移動にあたりません)
農地の権利移動は、農地が残ることが最大の特徴です。
原則として農地法3条による農業委員会の許可が必要です。
※例外として許可が不要な場合
・相続や遺産分割などにより権利を取得した場合は、
許可は入りませんが、農業委員会へ届出が必要です(3条届出)
※誰でも農地を手に入れられるわけではありません。
農地の買受人になるためには、一定の要件(例:買受人の農家要件など)を
満たす必要があります。農家でもないのに農地をそのまま買おうとしても
買えない(許可が下りない)ということになります。
※農地法3条許可申請の下限面積
許可基準の一つに受け手(買受人、受贈者、借人)の許可後の耕作面積
(経営面積)が一定の面積以上になること、という規定が各市町村ごとに
ございます。
(例:杵築市50アール以上、大分市大分地区30アール以上など)
※1アール=100平方メートル
これは、経営面積が小さいと生産性が低くなるためで
農業経営が効率的かつ安定的に継続して行わなければならないことから、
許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可はできないと
されるものです。