大分で農地法5条許可申請代行
【農地の転用と権利移動】
ご相談事例
・農地を宅地にして子供の家を建てたい
・農地を駐車場にしたい
・事業者などの方に土地を売りたい、
または貸したい。 など
・土地を売買または貸借して、農地以外の目的で使用する場合です。
原則として農地法5条による都道府県知事の許可が必要です。
・許可申請者は、売主(貸主、農地所有者)と買主(借主、転用事業者) の
2者になります。(共同申請)
【市町村長許可の市町村】
別府市、津久見市、豊後高田市、豊後大野市、国東市、姫島村、日出町
宇佐市、中津市で転用の場合は、市町村長の許可が必要です。※
※別府市、豊後高田市、豊後大野市、国東市については2ヘクタール以下に限る。
※4ヘクタールを超える農地、または4ヘクタールを超える農地と併せて
採草放牧地を転用目的で権利移動する場合は、国の協議を経て、
都道府県知事の許可が必要です。
※市街化区域内の特則
市街化区域は、積極的に都市化を進める区域ですので、農業用地をつぶす行為が
歓迎されます。それゆえ、市街化区域内での転用については、規制が大幅に緩和
され、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足ります。(5条届出)