日出町の農地転用はおまかせください
日出町の農地転用はおまかせください。
農地法4条許可、農地法5条許可
土地の地目が農地で、農地以外の目的(例:一般住宅、駐車場、資材置場など)
に使いたい場合、農業委員会を通して大分県知事の許可が必要です。
お忙しいお客様に代わりまして、農業委員会の申請を代行いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士 工藤正寛
日出町農地転用
お問い合わせの際に、固定資産税課税明細書、登記情報、登記事項証明書等を
ご用意ご確認のうえ、以下の土地情報をお知らせください。
① 地番
② 地積
③ 地目
④ 現地を特定できる地図等
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