農地転用できない土地もあります
先日、農地転用のご相談があり、対象農地管轄の農業委員会に確認したところ、残念ながら農地転用できない土地でした。
農地にはその土地や周囲の状況のより、分類分けされています。
簡単にご説明いたします。
農用地区域内農地・・・原則不許可
いわゆる農業振興地域に入っている農地のことです。
集団的に存在してる農地、良好な営農条件を備えている農地ですので、原則として農地転用はできません。
第一種農地・・・原則不許可
集団的に存在する農地、農業公共投資の対象となった農地、農業生産性の高い農地です。
大分県で多い例が土地改良事業(圃場整備)をした土地であるため、一定の年数が経たないと農地転用はできないというものです。
農業上の土地利用を確保していく度合いが高い農地であるため、原則として農地転用はできません。
第二種農地・・・周辺に代替地がない場合は許可
市街地の区域または市街地化が著しい区域に近接する区域、市街地化が見込まれる区域内にある農地です。
該当の農地に代えて周辺の他の土地を利用できることによって事業の目的を達成することができると認められる場合は許可されません。周囲に代わりになる土地がなくどうしてもこの土地でなければならない。という場合のみ許可されるということですね。
第三種農地・・・原則許可
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。
農業上の利用の確保の必要性が低い土地であることから、原則として農地転用は許可される土地です。
この他、甲種農地というものもございますが、ここでは割愛させていただきます。
こちらでも説明しております⇒農地転用の許可基準
農地を農地以外の目的に使いたい。とお考えでしたら、まずは管轄の農業委員会に農地転用が可能かどうかご相談されることからスタートになります。
弊所では農業委員会に農地転用可能かどうか確認させていただくサービスも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談に当たっては、土地の①地番 ②地目 ③地積 を固定資産課税明細書、登記事項証明書、登記情報などであらかじめお調べいただき、ご相談いただきますようにお願いいたします。
行政書士 工藤正寛
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