大分の農地転用農振除外申請をいたします
農地のお手続きはおまかせください!
農地法関係各種手続き・届出
・農地転用(4条許可・5条許可)
・権利移動(3条許可)
・利用権設定(農地の貸し借り)
・農振除外
・農地所有適格法人届
・農地相続届出
農地法関係の手続きでお困りの方へ
ご相談内容の一例
☑ 農地を違う目的で使いたい
☑ 農地を譲りたい
☑ 農業委員会との交渉や手続きが不安
☑ 相続や売買で農地を取得する予定
でも何から始めてよいかわからない
など・・・
農業委員会へのご相談から農地の許可申請・届出のお手続きまで承ります。
難しい農地のお手続きは弊所におまかせください。
お問い合わせはこちらへ
お問い合わせ先
090-9585-1558
(9:00~18:00)
メール:お問い合わせフォーム
(24時間受付)
お問い合わせの際に、固定資産税課税明細書、登記情報、登記事項証明書等をご用意ご確認のうえ、以下の土地情報をお知らせください。
① 地番
② 地積
③ 地目
④ 現地を特定できる地図等
行政書士ごあいさつ
行政書士の工藤正寛です。
当ホームページをご覧いただきありがとうござい
ます。
農地のお手続きは、許可の基準がとても厳しく、
また必要書類も多く求められるため、
非常に手間と時間がかかる大変な作業になります。
お忙しいお客様に代わりまして
弊所の行政書士が農業委員会等へのご相談から
許可・届出の申請まで責任をもって行います。
農地のお手続きでお困りの際は、まず一度ご相談ください。
適切なアドバイスをさせていただきます。
農地の権利移動、農地の転用ってなに?
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、
限られた国土を計画的に利用するために農地の許可制度があります。
農地を売買や賃貸したい、自分の農地に家を建てたい、といった場合には
農地の権利移動や転用目的の許可や届出が必要になります。
・農地の権利移動(農地法3条許可)…自分の農地を他の人に農地のまま売買、賃貸
・農地の転用(農地法4条許可)…自分の農地を宅地などにする場合
…自分の農地を他の人の宅地などにするため売買、賃貸する場合
農地の転用が難しい訳は・・・
日本は国土が大変狭い国です。
そして農地は、食料を生産する土地ですので、
農地が全て宅地化されてしまい
農地がなくなってしまったら、国民に対して食糧を
安定して供給することが難しくなります。
そのため農地法では、農地をより大切な物として
扱い、優良農地を確保することや計画的な土地利用のため、
農地から宅地などにする場合には、農地法で厳しく制限され、
一定の許された土地に許可申請や届出をして転用することが許されています。
それだけ農地転用の許可はハードルが高いものと言えます。
行政書士は、お客様それぞれの土地の状況をお聞きして、
農地転用が可能かどうかを農業委員会に相談した上で
農地転用可能な土地に対して、正式な転用許可申請をいたします。
無断で転用すると厳しい罰則があります。
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
転用できない土地もあります。まずはご相談を
農地転用は、全ての土地でできるわけでは
ありません。その土地の状況などにより、
どうしても転用できない土地があります。
そのため、農地転用を考えるときは、
まずその土地が転用可能かどうかを
調べるところから始まります。
自分の農地を活用できるのか心配…
そんなときはまず弊所までご相談ください。